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FPG取引一般規約

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、法人のお客様が、株式会社FPG(以下「当社」といいます。)との間で取引(FPG オンライン取引・電子署名取引一般規約に定める本件サービスを利用した取引を除きます。)を行うにあたり適用される基本的な権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。

第2条(本規約の適用範囲)

本規約は、当社が取り扱う各種商品及びサービスのうち、日本型オペレーティング・リース事業投資案件及び海外不動産投資事業案件に対する投資に係る取引(以下「本件取引」といいます。)に限り適用されるものとします。

第3条(反社会的勢力との絶縁の保証)

お客様は、自己(自己の役員・従業員を含む。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団若しくは暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれの関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
(1)反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

第4条 (印鑑の届出)

お客様は、当社所定の方法により、本件取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)の印影を当社に対して届け出るものとします。

第5条 (取引時確認)

  1. 当社は、お客様が前条の印鑑の届出を行う際に、当社所定の方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行います。
  2. 前項の取引時確認により当社が確認した事項に変更が生じた場合、お客様は、当社所定の方法により変更が生じた事項を届け出るものとします。

第6条 (信託案件等における子会社に対する届出)

お客様は、本件取引のうち、信託方式により組成される日本型オペレーティング・リース事業投資案件又は海外不動産投資事業案件に対する投資を行う場合において、当社が求めたときは、当該案件に関与する当社子会社に対して、第4条の規定により当社に届け出た届出印を当該子会社との間においても使用する旨を届け出るものとします。

第7条(届出印の使用)

  1. 当社及び前条の当社子会社(以下「当社等」といいます。)が本件取引に関して押印を求めた場合、お客様は届出印を使用して押印するものとします。
  2. 当社等が、本件取引に関する書類に押印された印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いをした場合は、当該書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社等に責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社等は一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社等は、本件取引に関する書類に押印された印影が届出印の印影と相違するために本件取引に応じることができない場合であっても、これによりお客様に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。

第8条(届出印の紛失・変更)

  1. お客様は、届出印を紛失したときは、直ちに当社に通知するとともに、当社所定の方法により新たに使用する届出印の届出を行うものとします。
  2. お客様は、届出印を変更するときは、当社所定の方法により届出を行うものとします。
  3. お客様が第1項の通知又は前項の届出を行う前に、紛失した届出印又は変更前の届出印に基づき当社が本件取引に関する手続を行ったことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社はこれについて賠償する責任を負わないものとします。

第9条(本規約の変更)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合、本規約を変更できるものとします。
  2. 本規約を変更する場合、当社は、あらかじめ本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生日を書面、電子メール、ウェブサイトにおける掲示その他の適切な方法によりお客様に周知します。

以上

制定 2022年4月1日

改定 2022年6月15日

改定 2024年4月8日

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