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新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の一部地域における解除を受けての当社の対応について

2021/03/01

 2月26日、政府により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が一部地域において解除されました。これを受けまして、当社の営業活動につきましては次の通りとさせていただきます。

 緊急事態宣言が解除された地域を担当する拠点(名古屋支店、大阪支店、福岡支店)におきましては、お客様・お取引先様へのご連絡等の手段を「電話」または「電子メール」に限定しないものとします。

 緊急事態宣言が継続される地域を担当する拠点におきましては、引き続き、従業員の在宅勤務を推進し、お客様・お取引先様へのご連絡等の手段につきましては、従前同様原則として「電話」または「電子メール」とさせていただきたくお願い申し上げます。

 なお、営業活動に際しましては、事前にお客様・お取引先様のご意向を確認の上、面談を行うほか、マスクの着用、消毒等を徹底するとともに、オンラインによる面談も活用してまいります。

 今後も政府・地方自治体の方針や行動計画に基づき、迅速に対応方針を決定してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 オンライン面談のご予約は下記URLより随時承っております。

 https://www.fpg.jp/lp/soudan/

                                          以上

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